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首都圏好立地中間処理施設
リサイシア株式会社
産業廃棄物管理制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、
マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ
産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで
委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。
これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
産業廃棄物管理制度
排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則の適用を受けます
また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令の対象になります
(委託業者が違反行為に対する都道府県知事の勧告に従わなかった場合は、公表→命令措置→罰則の対象となります)
●排出事業者の行為 ●罰則
委託基準に違反した場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
マニフェストを交付しない場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストに必要事項を記入しない場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストに虚偽の記載をした場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストの保存義務を違反した場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストの確認義務を違反した場合
措置命令: 生活環境を保全するうえで支障を生じた場合、 またはその恐れがある場合に支障の除去や発生を防止する命令
(原状回復などの命令)です。「マニフェスト確認義務違反」には罰則はありませんが、
他の義務違反と同様に措置命令の対象になります。
許可一覧
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